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新病院建設に対するご寄付のお願い


 済生会横浜市南部病院は、1983年の開院以来、横浜市の地域中核病院として安全で質の高い医療を地域の皆様方に提供することを理念とし、日々努力を重ねて参りました。
 しかしながら開院から40年近くが経過し、建物の老朽化やスペース不足が大きな課題となっており、今後も地域中核病院としての役割を果たすため、移転新築による再整備事業を開始しています。
 当院が横浜南部地域において、将来にわたって使命を果たし続けるために、皆様方のご寄付が大きな助けとなります。ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

基金の使途

頂戴したご寄付につきましては、新病院の建設費用に活用させていただきます。

お申込み方法

郵送、FAXの場合

申請書をご記載のうえ、郵送・FAX・ご持参にてご提出いただきますよう、お願いいたします。

お申込み先:〒234-0054
      神奈川県横浜市港南区港南台3-2-10
      済生会横浜市南部病院 総務課庶務係
      ≪FAX≫045-832-8335

※ご持参の場合、お近くの病院職員にお申し出ください。係の者が手続きのご案内をさせていただきます。

ご不明な点などございましたら、総務課庶務係【代表:045-832-1111(内線209)】までお問い合わせください

銀行振込の場合

申請書をご記載のうえ、下記当院口座にお振込願います。

振込先:三井住友銀行 港南台支店 普通預金 6638148
口座名:済生会横浜市南部病院(サイセイカイヨコハマシナンブビョウイン)

※お振込の場合でも申請書が必要となります。
※ご持参の場合、お近くの病院職員にお申し出ください。係の者が手続きのご案内をさせていただきます。

ご不明な点などございましたら、総務課庶務係【代表:045-832-1111(内線209)】までお問い合わせください。

税法上の優遇措置

済生会は社会福祉法人であるため、寄付金は所得税法第78条及び法人税法第37条に定める寄付金として、税法上の優遇措置が受けられます。

個人の場合は、確定申告によって、所得金額から「寄付金額から2,000円を差し引いた金額」について控除が受けられます。(最高限度額は所得金額の40%以内)

法人の場合は、一般寄付の損金算入限度額の倍額まで損金として経理処理ができます。